少子高齢化により人手不足がますます加速する中、外国人材の育成と確保のため、「出入国管理及び難民認定法及び外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律の一部を改正する法律」が2027年(令和9年)4月1日より施行され、技能実習制度を発展的に解消して育成就労制度が創設されます。
京都経営者協会では、会員企業の皆様の外国人の技能実習の適正かつ適法な実施及び技能実習生の保護をも図る目的で、外国人採用に関する相談窓口を開設しております。
相談日は特に指定はありませんので、お気軽に事務局までお電話あるいはメールにてご連絡いただき、ご予約ください。